大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)96 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を罰金三千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

但し、本裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。

本件公訴事実中菓子に関する物価統制令違反の事実については被告人を

免訴する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人柴田勇助の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。

職権をもつて按ずるに、原審判示第二の本件公訴にかかる犯罪(物価統制令第三

条第三三条の罪)については昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつた

ので、この点において原判決はその全部を破棄すべきものである。

よつて刑訴第四一一条五号第四一三条但書第三三七条三号により当裁判所は次の

通り判決することとする。

原審が証拠により確定した判示第一の事実については、その摘示した各法条を適

用し、所定刑中罰金刑を選択し、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから同法

第四八条第二項に従い法定の加重をした金額範囲内で被告人を罰金三千円に処し、

同法第一八条により右罰金を完納しないときは金二百円を一日に換算した期間被告

人を労役場に留置すべく、なお同法第二五条罰金等臨時措置法第六条を適用し一年

間右刑の執行を猶予すべく、本件公訴事実中原判示第二の菓子に関する物価統制令

違反の事実については冒頭所掲の事由により被告人を免訴すべきものとする。そし

て所論はすべてこの事実に関するものであるから、判断を用いない。

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よつて訴訟費用については刑訴一八一条を適用し主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官岡本梅次郎関与

昭和二七年八月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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